法人・会社の自己破産 | 債務整理・自己破産相談弁護士サポート

法人・会社の自己破産

自己破産は裁判所を通じた清算型の倒産処理手続です。会社の資金繰りの悪化が深刻になり支払が滞ると、債権者が債権回収にはしるため、会社が混乱するケースがあります。他の方法も検討して、会社の継続が不可能である場合には、混乱を避け関係者への悪い影響が出ないように、そして経営者が再出発を図るためにも自己破産の申立てが必要です。会社が倒産するケースにおいて、債権者の回収の混乱を避けるには弁護士に委任をすることが最良といえます。弁護士が受任することにより、その後は弁護士が窓口となり、経営者・家族の方への直接請求はストップし、債権者の方は平等に取り扱われるようになりますので混乱を避けることができます。

どのような時に自己破産の申立ては可能なのでしょうか。

会社が自己破産するのには、支払不能か債務超過の状態にあることが条件となります。

支払不能

会社が毎月の資金繰りが苦しく困っているというような場合、資金はあるが売上がなく返済の見込みのない借金だけしか手元にないような場合などは支払不能と言えます。逆に一時的に資金がなくても十分な売上があり返済可能な場合は支払不能には当たりません。

債務超過

会社の債務額の総計が資産額の総計を超過している状態のことを債務超過と言います。債務超過で自己破産できるのは、株式会社、有限会社、合同会社になります。

合名会社・合資会社は債務超過では破産はできず、支払不能の場合のみ破産が可能です。

清算型法的整理の自己破産と会特別清算の主な相違点

自己破産 特別清算
対象 法人・個人問わず 株式会社のみ
管理処分権 破産管財人 特別清算人
取締役が就任することも可能なので会社が主導権を持つことが可能
一部の債権者に返済していた場合などの否認 制度がある 制度がない
特別清算に先立って私的整理を行うことも可能
手続き 厳格 簡易・柔軟な手続き

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