企業再生(民事再生) | 債務整理・自己破産相談弁護士サポート

民事再生

民事再生は裁判所を通じた再建型の倒産処理手続です。会社の資金繰りが困難になってしまった場合でも、民事再生開始の申立てがされれば、会社の営業自体は継続できる可能性が開かれます。再生手続開始の申立てから再生手続開始決定までには、一定の時間を要しますので、裁判所は再生手続開始の申立てを受理すると、弁済禁止の保全処分等の保全処分命令を出します。これにより一時的ですが、資金繰りの危機を脱することができる側面があります。

どのような時に民事再生の申立ては可能なのでしょうか。

  1. 破産手続開始の原因たる事実が生ずるおそれがあるとき。
    支払不能、債務超過、支払停止などのおそれがあるときです。この場合の申立権者は債権者及び債務者になります。
  2. 事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき。
    債務の弁済に必要な原資を捻出するには現に使用し事業の継続に必要な財産(例えば工場)を売却することに頼らなければならない結果、事業に支障を生じるであろう場合をいいます。この場合の申立権者は債務者になります。

上記のいずれかに当てはまれば、民事再生の申立てをすることができます。

債権者の同意がポイントになります。

民事再生では、再生計画の認可に債権者の過半数の賛成かつ議決権者の議決権の総額の過半数の賛成の同意の両方を満たす必要がありますので、事前に大口債権者から賛成を取り付けておくことが行われます。もし、民事再生がうまくいかない場合、破産手続きに移行することになってしまうからです。また、民事再生法のスキームでは、元の経営陣が経営を続けながら再建を行う事も多いです。

債権型法的整理の民事再生と会社更生の主な相違点

民事再生 会社更生
対象 法人・個人を問わず
(中小企業など広く対象)
株式会社のみ
(主に大企業が対象)
経営者・株主 元の経営陣が経営を続けながら再建を行う事が原則。株主の権利維持が原則。 元の経営陣は経営に関与できないのが原則。株主の権利は失われます。
担保権の扱い 債務減額の対象とはならず実行できるが、競売手続きの中止命令および担保権消滅制度があります。再生計画認可後の担保権の実行は可能になります。 債務軽減の対象となり、行使はできません。
計画の可決要件 債権者の過半数の賛成かつ議決権者の議決権の総額の過半数の賛成。 更生債権者は、議決権総額の2分の1を超える者の同意
更生担保権者は、(1)期限猶予を定めるものについては議決権総額の4分の3以上の同意、(2)減免等の権利変更を定めるものいついては議決権総額の4分の3以上の同意、(3)更生会社の事業全部の廃止を定めるものについては議決権総額の10分の9以上の同意。

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