個人再生(民事再生) | 債務整理・自己破産相談弁護士サポート

個人再生(民事再生)

個人再生とは、裁判所を通して債務整理手続きをする方法で、裁判所の監督のもとで債務の支払を一旦停止して、債務の一部免除・長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済する制度です。自己破産手続きとの違いは、自己破産が借金をゼロにすることができる代わりに生活や仕事を維持するために必要な家財や道具と最低限の資産を除きマイホームなど一定の財産は全て処分しなければいけないという難点があるのに対して、個人再生は住宅ローンがありマイホームを残したい場合に、住宅ローン以外の借金を整理し、住宅ローンを通常どおり返済をすることで、マイホームを守ることができます。個人再生には自己破産をしたときのような資格や職業の制限もありませんので、手続きをした場合でも制限が出る資格や職業はありませんし、免責不許可事由があって自己破産手続きを選択することが難しい場合にも利用することができます。

個人の民事再生手続きには小規模個人再生と給与所得等再生があります。

小規模個人再生手続きの対象

住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下で、将来にわたり継続的な収入を得る見込みがあることなどが条件です。債権者の半数以上の反対または債権額の2分の1を越える反対がないことが認可の要件となります。

給与所得者等再生手続きの対象

主としてサラリーマン等の給与収入などで安定した収入を得ている方が対象になります。給与所得者等再生は、実際にはあまり使われることがありません。

債権者から個人再生手続きに反対の意見が出されることが多くないことや、給与所得者等再生の方が、返済金額が高くなる傾向があること等の事情で、給与所得者再生はあまり使われません。

どの程度まで借金を減らせるのか(小規模個人再生手続き)

自己破産が借金をゼロにする手続きに対して個人再生(民事再生)は借金を大幅に減額し通常3年間で分割返済していく方法ですが、再生計画が認可された場合に実際にはどの程度まで減額できるのでしょうか。給与所得者等再生は、実際にはあまり使われることがありませんので小規模個人再生手続きについて下記の表を参照ください。

借金総額に応じた金額
100万円未満 借金全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 借金総額の1/5
1,500万円以上3,000万円以下 300万円
3,000万円を超え5,000万円以下 借金総額の1/10

所有する財産の総額が上記を超えている場合返済額はどちらか大きいほうとなります。

個人再生(民事再生)を検討する場合

自己破産と違い個人再生手続きでは、住宅ローンを払い続けながら、住宅ローン以外の借金だけを減らすことができます。さらに、住宅ローンが約定どおり支払うことが困難な状態であっても、一定の要件の下、住宅ローンの内容を変更することができます。こうした住宅ローンを特別に扱うことは、小規模個人再生手続き、給与所得者等再生手続きとも利用が可能です。このように、住宅にはそのまま住み続けてマイホームを残したい方には向いていると言えます。ただし、再生計画案通りの返済ができない場合、再生計画の取消しの可能性がありますので将来にわたり継続的な収入を得ることができないのであれば選択が難しい手続きと言えます。

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