5月15日以後の業務体制について | 債務整理・自己破産相談弁護士サポート

5月15日以後の業務体制について

5月15日以後の業務体制について

5月14日に,茨城県が新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の対象地域から解除されたことを踏まえ,5月15日からは,ご相談及び打ち合わせについて,電話またはWEB会議を推奨しつつも,面談での対応の実施も再開することとしました。

なお,面談でのご相談及び打ち合わせに際しては,マスクの着用や換気,身体的距離の確保等の感染防止のための対策を施しますので,何卒ご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

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